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Q. |
公認プールを建設する場合、事前申請が必要ですか。 |
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A. |
プール公認は、プール完成時に公認規則第4条の規定により、申請者が申請書に、測量結果一覧表、竣工図面、写真等を添付して申請したものを、第5条の規定により審査し、決定することになっています。
しかし、プール完成時の申請の場合、設計上に不具合があって、工事の手直しや大きなコストが生じることが考えられます。
このために、設計時点で、審査する制度が、第6条の事前審査制度です。
したがって、遅くとも基本設計終了時点で事前審査を申請されるのが望ましく、公認プールを建設する場合は、計画段階で、加盟団体の公認測量者との調整を行うことが望ましい。 |
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Q. |
スタート台の規定が変わったことを受けて、既存のスタート台を変更しようと思います。
注意点を教えてください。 |
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A. |
スタート台を変更する場合は、設置前後の測量結果の書類を提出し、日本水泳連盟の確認を受けてください。
なお、本連盟委員会では、主要大会(全国大会・国際大会)が開催予定のプールには、バックプレート付きのスタート台を設置していただきたいと要望しております。
また、スタート台改修の計画があるときは、加盟団体のプール公認測量者の指導を受けてください。
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Q. |
2010年4月1日に施行された「公認規則2010」の主な改正点は何でしょうか。 |
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A. |
スタート台に関する変更点は以下のとおりです。
・第20条(スタート台)②調整可能なバックプレート設置
・第38条、第42条(スタート台の寸法) 2、台の上面の面積
・付属資料「プール水深とスタート台の高さに関するガイドライン」を掲載 |
A. |
コースに関する主な変更点は以下のとおりです。
・第20条(スタート台)⑦コース番号 10コースのプールでは右端を第0コース
・第26条(コースロープ)⑧コースロープの色
・第40条、第50条(主要項目)①4コースの数 10コース |
A. |
公認測量に関する変更点は以下のとおりです。
・第8条(再公認)②申請の方法及び審査手続き
・プール公認規則細則(2010)第4条(測量機器)光波距離計の記述 |
A. |
その他主な改正点は以下のとおりです。
・第22条(床面のコースライン)両端壁から15mの位置に長さ0.50mのクロスライン設置
・第27条(背泳ぎ用標識)プール水面上1.8mの高さ、旗の形状、
・第31条(水温調節及び循環ろ過)競技中の水温、流れを作らない |
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A. |
再公認の申請にあたっては、プールの形状、寸法が変化していないと想定される場合は、第8条の規定にかかわらず、基準点等の測量は必要なく、公認測量者もしくはプール管理者の所見を付ければ足りることとした。 |
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Q. |
プール公認規則の第9条にいう「プールの改造もしくは大規模な破損修理」により、再び新たな公認手続きが必要なケースとはどのようなものを想定していますか。 |
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A. |
この場合の新たな公認手続きが必要なケースとは、
・プール端壁、スタート台の改造・改修により、公認の数値に変異が予想される場合
(地震災害等による場合は別途判断する)
・その他公認測量者が再測量が必要と認めたとき |
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Q. |
50m国際プールの公認を取得すれば、50m一般プールの公認を改めて取る必要がありますか。 |
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A. |
改めて一般の公認を取得する必要はありません。 |
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Q. |
プール幅が25mあり、現在8コースでプール公認されています。これを10コースとする場合、新たにプール公認が必要でしょうか。 |
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A. |
8コースでプール公認している場合、余裕幅部分については測量しておらず、10コースとして公認しておりません。したがって、10コースとして公認する場合には、新規公認として申請する必要があります。
特に気をつけていただきたいことは、0コースと9コースへのコースロープの設置及びスタート台のナンバリングの2点です。
1コース・8コースの余裕幅部分には、必ずしもコースロープが設置されていないと思いますが、10コースで公認する場合には、0コースと9コースのについても2.5m幅(50mプール)で両側にコースロープを設置する必要がります。
また、スタート台については、余裕幅として使用の際に1から10コースのナンバリングのスタート台が設置していることも考えられますが、新規に公認する場合には、0から9コースのナンバリングのスタート台を設置する必要があります。 |
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Q. |
10コースのプールとして公認を受けており、1から10コースのナンバリングをしていますが、0から9コースにナンバリングをする必要がありますか。 |
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A. |
10コースのプールで1から10コースのナンバリングをしてあるものについては、出来る限り速やかに0から9コースにナンバリングをしなおしていただきたいと考えております。単にナンバリングを変更する場合については、特に書類等を提出し、日本水泳連盟の確認を受ける必要はありません。 |
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Q. |
プール公認規則第33条(特別な機能を持つプール)のスロープ及び階段の設置、形状について、定めはありますか。 |
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A. |
スロープの位置については、特に定めはありません。スロープの勾配については、「ハートビル法」等に従い、1/12以下とすべきでしょう。また、スロープの反対側に入水階段を設けることについては、スロープからプールへの出入りに支障とならない限り差し支えありません。 |
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Q. |
長辺方向の側壁に水中照明を設けることは可能ですか。 |
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A. |
特段の支障はありませんが、側壁から突出しないこと、競技時には使用しないこと等の注意が必要です。 |
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Q. |
一般プールと標準プールで公認記録に差がありますか。 |
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A. |
従来から両者の公認記録の取り扱いに差異をつけておりません。 |
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