公益財団法人日本水泳連盟
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平成25年度(2013年度) 免税募金募集趣意書

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素、皆様には日本水泳界発展のため、何かとご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
昨年のスポーツ界最大のイベントは、第30回オリンピック・ロンドン大会でありました。本連盟は“センターポールに日の丸を!”のスローガンを掲げ、関係者一丸となり目標達成に向って邁進致しました。その結果、日本競泳チーム「とびうおジャパン」は、メダル総数11個という、戦後では最多のメダル獲得を実現することができ、高い評価をいただきました。これらの成果は、代表選手27名全員が強固なチームワークを結集した戦いとともに、多くの皆さまの熱いご支援の賜物と衷心より感謝申し上げる次第であります。
2016年リオデジャネイロ・オリンピックへのスタートとなる本年は、引き続きロンドンで成し得なかった“センターポールに日の丸を!”のスローガンのもと、「練習・練磨」とその成果となるべき「飛躍・発展」をキーワードに掲げて全力を尽くし、日々精進してゆく覚悟であります。
そのスタートとなる第1年目、平成25(2013)年度の事業は、国内では日本選手権競泳(4月)が長岡市での開催となり、国際大会ではユニバーシアード大会(7月・カザン)、世界選手権大会(7月・バルセロナ)、世界ジュニア選手権大会(8月・ドバイ)、東アジア大会(10月・天津)、などタイトなスケジュールが続きますが、ベストに対処する所存であります。
また、「2020年ドリームプロジェクト」に掲げる「オリンピック・パラリンピック招致活動」への協力や、2016年に控えます「連盟創立90周年事業」に向けて募金の一部を計画的に積み立てていきたいと考えております。

 さて、本連盟は、平成24年3月30日付けの「公益財団法人」認可に伴い、本連盟独自の免税募金取扱いが可能となりましたことから、これまでの取組みのさらなる充実を図り、確かな成果を挙げるために、加盟団体の協力のもと、広く水泳愛好者・関係する企業・団体の皆さまに呼び掛け寄付金の募集活動を行うことといたしました。
つきましては、社会・経済の現状は相変わらず厳しく、不安定な世界経済、震災復興の遅延をはじめ環境・雇用問題など不透明な状況の中、募金のお願いは心苦しい限りではありますが、何卒このたびの趣旨をご理解いただき、日本水泳界の更なる発展のために寄付金のご協力を賜りますようお願い申しあげます。
なお、今年度の事業概要は下記のように計画しておりますので、併せてご報告申しあげます。

(1)
水泳競技に関する日本選手権大会及びその他の競技会の開催事業
・各種目競技会・会議の企画・立案、競技運営
(2)
水泳競技及びその競技会を成立させるための基礎条件の整備維持事業
  ・競技者登録事業、競技規則制定事業、競技役員養成・登録事業、
・競技記録公認・管理事業、施設用具公認・推薦事業、アンチ・ドーピング活動事業
(3)
水泳競技に関する国際競技大会等に対する代表参加者の選考及び派遣並びに外国からの選手等の招へい事業
 
・世界選手権大会 スペイン・バルセロナ
7月
・ユニバーシアード ロシア・カザン 7月
(4)
水泳競技に関する競技力向上のための選手強化事業
(5)
水泳及び水泳競技の普及事業
(6)
我が国古来の伝統的な泳法の研究並びにその保存及び紹介事業
(7)
その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 本連盟においては、これまでは「国際競技力向上事業」のみを対象とした免税募金事業を行っておりましたが、「公益財団法人」への移行に伴って、本連盟のすべての事業を対象とした募金活動が行えることとなりました。
これらの事業に関しましては、所要財源の殆どが競技団体の調達が原則であり、公的機関からの補助も年々厳しくなっております。
事業目的達成のために日頃から事業収入の拡大及び経費の削減により自主的な財政確立に努めておりますが、遠隔地への派遣旅費、滞在費などの支弁には私共の力が及ばないものがあり、皆様方のご支援をお願い申し上げる次第です。
なお、この基金に対する寄付につきましては、本連盟の「公益財団法人」への登記完了に伴い寄付優遇措置の対象団体となり、法人税法第37条第4項、法人税法施行令第77条の二、所得税法第78条第2項第3号、所得税法施行令第217条第3号及び租税特別措置法第70条第1項、租税特別措置法施行令第40条の三第3号に基づく免税扱いの手続きを致します。

敬具
平成25年4月

公益財団法人 日本水泳連盟
財務委員長 堀 正美

公益財団法人 日本水泳連盟
会 長  佐野和夫


  1. 寄付金受付期間   平成25年4月1日より平成25年12月20日まで
  2. 寄付金払込期間   平成25年4月1日より平成26年3月31日まで
  3. 寄付金1口金額   金 10,000円 也 (何口でも結構です)
  4. 寄付金取扱要領  

(1)申込先 別紙「寄付金申込書」に所要事項をご記入の上、本連盟宛ご送付下さい。
   〒150−8050 東京都渋谷区神南1−1−1 岸記念体育会館内
   公益財団法人 日本水泳連盟

(2)送金先 三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (普通預金)口座番号 5608248
   (口座名) 公益財団法人 日本水泳連盟 
   会長  佐野和夫 

(3)免税扱いの要領

  1. 寄付金1口以上お振込み頂いた方には、本連盟の領収書をお送りいたします。
  2. 個人の場合…寄付金控除(所得税法第78条)

寄付金の額の合計額(所得金額の40%が上限)から2,000円を控除した金額が寄付金控除として所得から控除できます。

  1. 法人の場合…特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項)

   一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けられています。

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