2021.08.06 総務委員会

本連盟元常務理事に関する件について

 東京地方裁判所は、本日、本連盟元常務理事が本連盟役職員退任後に行った行為に対して、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反として有罪の判決を言い渡しました。

 本連盟は、2020年1月24日、元常務理事に対して、ハラスメント行為を理由に、理事への降格、競技力向上コーチ委員長から委員へ降格する処分をし、元常務理事は、同日、本連盟の全ての役職を辞任しており、今回の有罪判決を受けた元常務理事の行為は、元常務理事が本連盟の全役職を辞任した後のものです。
本連盟役職員は、その職を辞した後も、元役職員として自覚と責任をもった行動を期待されているものです。

 元常務理事が有罪判決を受けたことは極めて残念であり、本連盟は、被害を受けた全ての関係者に遺憾の意をあらわすと同時に、今後、本連盟の全ての役職員及び登録者などが、スポーツ団体ガバナンスコードに従ってコンプライアンスを遵守することを一層推進することを誓うものです。

以上

2021年8月6日
公益財団法人 日本水泳連盟