公認プールについてのQ&A
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当該プールの事前審査と新規申請の時期が異なる年版の場合、どちらの規則に則って審査されるのですか。
新規の年版でのチェックシートに合致しない項目があった場合は、事前審査時の年版により審査します。なお、公認規則の改定に伴った修正が可能なものは新規申請時迄(工事着手から完成)に行ってください。その際、公認測量者はその旨をプール公認申請書の特記事項欄に記入することになります。
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新規公認申請前の事前審査は必ず必要ですか。
規則第6条①のとおり、事前審査を申請することを奨励するとしています。
ただし、公認測量者と計画段階から十分なる打ち合わせ等行ったうえで、公認測量者の判断に基づき本申請のみで行う場合はこの限りではありません。 -
事前審査の前の事前の相談とは何ですか。
(特にPFI事業において)規則第6条におきまして、申請者には事前審査前に公認測量者への事前相談をお願いしています。
特にPFI事業においては、公共事業のうち民間資金等活用事業として、設計、建設、維持管理、運営すべての事業を長期間に渡って契約することから、比較的大規模なプール建設が考えられます。従いまして、計画段階から日本水泳連盟に事前相談をお願いしているところです。PPP事業も同様とお考えください。 -
事前審査で必要な書類は何ですか。
(新規公認との違い)詳細設計が出来上がってから事前審査を提出していただくより、設計、施工等が手戻りなくスムーズに行われるよう公認測量者と計画段階から十分な打ち合わせ(事前相談)が必要と考えています。
事前審査で必要な書類ですが、本申請時のような完成された図面は求めていません。
簡易な図面等で結構ですので、手戻りが生じないよう早めに公認測量者と打ち合わせの上、本連盟に事前審査を申請してください。 -
規則第9条の改造・大規模な破損修理に当たる、当たらない場合の判断基準は何ですか。
競泳プールのプール長など公認の要件に関するものは、改造・大規模な破損修理に該当する可能性がありますので、公認測量者を通じて事前に本連盟にお問合せください。
また、飛込プールの固定台、飛板等についても該当する可能性がありますので、同様にお問合せください。 -
規則第9条の改造、大規模な破損修理に当たらない場合の書類提出と確認はどのように行うのですか。
規則第9条の改造、大規模な破損修理に当たらない場合は規則 第8条の再公認申請書を提出してください。なお、疑問が生ずる事案にあっては公認測量者にご相談されることをお勧めします。
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規則第9条の改造、大規模な破損修理に当たらない場合、その後の再公認審査はどうなるのですか。
改造等を行ったときは、再公認までの期間が残っていても、プールの水が抜かれた状態で速やかに公認測量者の確認を取るようにしてください。
公認測量者に規則第9条の大規模な破損修理に該当しないことを確認したうえで、再公認の時期が来たときに規則第8条の再公認手続きを行ってください。 -
再公認では何を確認するのですか。
- ①本連盟では、規則第8条に基づき申請者から提出のあった再公認申請書の内容を審査します。
- ②加盟団体の公認測量者または加盟団体の代表者は、申請書の内容を審査したうえで、日本水泳連盟に提出します。
その際、必要と認められる場合はプールの状況写真の提示、あるいは現地確認などを行うことがあります。
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再公認が認められないのはどのような場合ですか。
- ①規則第9条のプールの改造・修理が行われたとき。
- ②再公認申請を3回以上にわたって行わなかった場合。
などが該当します。
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再公認の申請を失念してしまった場合、どのようにすればよいですか。
失念回数が2回までは、速やかに再公認申請を行ってください。
なお、公認プールの再公認申請については、例年9月末に未申請個所について加盟団体を経由して催促のお願いをしています。さらに翌年の4月から5月にかけて再度確認のお願い文書を加盟団体にお送りしています。 -
要領に記載してある施設の仕様は公認取得の要件ですか。
要領の記載事項は、公認取得の要件ではありませんが、競技大会に求められる施設の仕様ですのでプールの新設及び改造・修理の際は、これに準ずるようにしてください。
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要領に記載してある施設の競技種別の仕様を満たしていない場合は、該当する競技大会を実施できないのですか。
施設が競技種別の仕様を満たしていない場合の競技大会の開催可否は、大会主催者の判断によります。
また、規則第3条のとおり、同規則に適合した公認プールであれば公認競技会と認められます。