免税募金

寄付⾦募集趣意書

免税募⾦について

拝啓 皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素、日本水泳界発展のため、何かとご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
2023年度は、皆さまのご協力により、22年ぶりの母国開催となった世界水泳選手権2023福岡大会が無事開催されました。今大会は、結果として、多くの参加選手と観客が集まり、高い水準の大会運営スキルと成熟した国民性を国内外に証明することになりました。今回の大会の成功が、日本の水泳レベル向上と水泳競技の裾野の拡大につながるとともに、選手や水泳ファンをこえて、より多くの人々が、水泳を通じて明るく健康的な未来へ向けた行動をさらに広めていただければ嬉しく思います。
選手派遣・選手強化事業では、計画的な合宿と主要な国際大会に参加しての実戦強化、いわゆる「競技会強化」を含め、2024年パリオリンピックに向けて目標である代表選手全員が決勝に進出し、金メダルを含む複数のメダル獲得を目指し、競技力向上に取り組みます。あわせて、集大成の年となる「水泳ニッポン・中期計画2017-2024」に基づき、国際基準の競技運営、指導者の拡充、次世代を育成する指導者等の人材育成に引き続き、努めて参ります。
また、普及事業につきましては、水泳の日の開催や泳力検定制度の更なる普及等を通じて水泳の楽しさを伝え、青少年の健全な成長支援と高齢化社会におけるウェルネススポーツとしてのイニシアティブ獲得を目指します。「命を守ることができるスポーツ」水泳の教育環境を継続して整備し、国民皆泳や水難事故防止啓発活動の全国展開を図っております。水泳ファン・水泳愛好者へのリーチを意識した各種情報発信に努め、水泳ファミリーの拡大を目指します。
本連盟は、2024年に創立100周年を迎えます。記念すべき100周年に際し、もう一度、原点に立ち返り、水泳ファミリーの皆さまと共に水泳の社会的価値や存在意義を再認識し、それらを指標に新たな日本水泳界の未来を築いていきたいと考えています。日本水泳界の未来に向けて、引き続き、皆さまと情報共有および意思疎通を密に図り、水泳界が一丸となった「オールジャパン体制」をより強固なものにし、水泳競技の永続的な発展と競技団体としての価値向上に取り組みます。
 尚、今年度の諸事業を下記のように計画致しておりますので、併せてご報告申し上げます。

  1. 水泳競技に関する日本選手権大会及びその他の競技会の開催事業

    • 各種目競技会・会議の企画・立案、競技運営
  2. 水泳競技及びその競技会を成立させるための基礎条件の整備維持事業

    • 競技者登録事業、競技規則制定事業、競技役員養成・登録事業
    • 競技記録公認・管理事業、施設用具公認・推薦事業、アンチ・ドーピング活動事業
  3. 水泳競技に関する国際競技大会等に対する代表参加者の選考及び派遣並びに外国からの選手等の招聘事業

    • 第32回オリンピック競技大会   フランス・パリ   7月~8月
  4. 水泳競技に関する競技力向上のための選手強化事業

  5. 水泳及び水泳競技の普及事業

  6. 我が国古来の伝統的な泳法の研究並びにその保存及び紹介事業

  7. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

これらの事業に関しましては、主要財源の大半が本連盟の調達であり、公的機関からの補助も年々厳しくなっております。
 本連盟では、事業目的達成のため、日頃から事業収入の拡大及び経費の節約により自主的な財政確立に努めておりますが、遠隔地への派遣旅費・滞在費等の支弁には私共の力が及ばないものがあり、皆様のご支援をお願い申し上げる次第です。
 なお、本連盟に対する寄附金には、税制上の優遇措置が適用されます。詳細は所轄の税務署または税理士にお尋ねください。

敬 具

2024年4月

公益財団法人 日本水泳連盟
会 長   鈴木大地
公益財団法人 日本水泳連盟
財務委員長   堀 正美

免税募⾦の申込みについて

寄附⾦
受付期間
2024年4月1日より2025年3月31日まで
寄附⾦
1⼝⾦額
金 10,000円 也 (何口でも結構です)
寄附⾦
取扱要領
  1. 申込先 本連盟事務局までご連絡ください。「寄附金申込書」をお送りさせていただきます。

    〒160-0013 東京都新宿区霞ケ丘町4番2号
    JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE8階
    公益財団法人 日本水泳連盟
    TEL 03-6812-9061

  2. 免税扱いの要領

    1. 寄附金1口以上お振込み頂いた方には、本連盟の領収書をお送りいたします。
    2. 個人の場合…寄附金控除
      寄附金の額の合計額(所得金額の40%が上限)から2,000円を控除した金額が寄附金控除として所得から控除できます。
    3. 法人の場合…特別損金算入限度額
      一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けられています。