【関係者向け】海外での競技会に出場するために
海外競技会や海外チームへ所属する日本水泳連盟登録者の手続きについて
1.海外の競技会出場について(国際交流事業申請)
本連盟の派遣以外に、クラブチームやプライベートで海外でトレーニング(合宿)に参加して、そのまま現地で大会に出場するケースが見受けられます。その海外大会の記録を国内大会の標準記録突破大会として「公認記録」と認定するには、手続きが必要です。適切な手続きを踏めば、海外レースの記録も公認記録として認められます。海外での競技会に出場する際には、十分な確認が必要です。
2.競技者登録証明書(手続き方法について)
公認レースに出場しても、そのまま記録が公認されるわけではありません。 参加する競技者が日本水泳連盟へ競技者登録していることが前提となります。
競技会及び海外交流規則「第17条」一項「本連盟が派遣する場合を除き、国外で行われる競技会等に我が国又は我が国の一部を代表し参加する登録競技者は、参加申込締切日の 60 日前までに競技者の属する加盟団体を通じ本連盟の承認を得なければならない。」と定められています。
この規則に従い、日本水泳連盟から英文の参加許可証(競技者登録証明書)を発行してもらう必要があるのです。 これは世界共通の国際ルールなのですが、知らない競技者がほとんどです。 この手続きを事前に取得しないまま、日本水泳連盟競技者登録者が海外の公認競技会に出場し、ある国内競技会の参加標準記録を突破したり日本記録を更新したとしても、認められません。
参加許可証(英文競技者登録証明書)の申請にあたっては、所属する加盟団体(都道府県水泳連盟・協会または学生委員会支部)経由で、日本水泳連盟に申請することになります。発行費用は、証明書1通につき10,000円(税込)、競技者登録証明1名につき1,000円(税込)が必要です。加盟団体によっては、事務処理経費が請求されることがあります。 日本水連が発行した英文証明書は、申請者に届けられるだけでなく、競技会が開催される国の水泳連盟にもメールされます。

◆申請書式ダウンロード
◆報告書式ダウンロード
※国際大会記録入力フォーマットのパスワードは、申請後にお知らせいたします。
◆申請先
申請先は、各都道府県水泳連盟・協会です。