2020.09.08 総務委員会

本連盟登録競技者におけるクラウドファンディングの注意喚起

公益財団法人日本水泳連盟は、「競技者資格規則」の第7条(競技者に禁止される商行為)第1項として「競技者は、自己の肖像等(動画・静止画・イラスト・サイン・氏名・ニックネーム・似顔絵・手形・足形・声等その個人であることが明確にわかるもの)をテレビ・ラジオコマーシャル、ポスター、新聞、雑誌、パンフレット、チラシ等の広告媒体物に使用させ
る事を禁止する」と記載されております。

すなわち、同規則に基づいて本人(登録競技者)のクラウドファンディングは認められておりません。
ついては、本人(登録競技者)の故意であるか否かに問わず、同規則に抵触もしくは違反と判断された場合は、同規則第8条第5項により、処分等の対象になることを否めず、選手としての活動を守ることができなくなる可能性があります。

詳細は下記ファイルをご覧ください。

公益財団法人日本水泳連盟「競技者資格規則」 *クリック

本連盟登録競技者におけるクラウドファンディングの注意喚起